運営規定・会費規定
名 称
第1条
一般社団法人日本福祉用具供給協会定款第37条に基づいて支部を設置し、支部の名称は、一般社団法人日本福祉用具供給協会中国支部と称する。
2 支部の地域は「鳥取県、島根県、山口県、岡山県、広島県」とし、各県を単位にブロック会を設置する。
事務所の所在地
第2条
支部の事務所を株式会社アイルリンク(岡山市北区野田3丁目16番1号 下電開発ビル2F)に置くことができる。
2 ブロックの事務所は以下の場所に置く。
鳥取県 株式会社ハピネライフ一光(米子市目久美町34番12号)
島根県 有限会社げんき堂(安来市安来町1083番地)
山口県 株式会社ホームケアサービス山口(下関市長府才川1丁目35番21号)
岡山県 株式会社アイルリンク(岡山市北区野田3丁目16番1号 下電開発ビル2F)
広島県 日本基準寝具株式会社(広島市安佐南区大町東1丁目18番44号)
目 的
第3条
支部、ブロックは、一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「福祉用具協会」という。)の行う事業について支部・ブロック内における福祉用具協会事業の推進に当たることを目的とする。
事 業
第4条
支部、ブロックは、前条の目的を達成するため、支部・ブロック内において、次の事業を行う。
(1)福祉用具に関する調査研究
(2)福祉用具供給事業従事者に対する教育・研修
(3)福祉用具に関する知識の普及啓発
(4)行政機関、関係団体等との連携及び協力並びに協会組織の強化充実
(5)その他福祉用具協会の目的を達成するために必要な事業
会 員
第5条
支部・ブロックの会員は、福祉用具協会に入会した正会員で、支部地域内の県ブロックにおいて福祉用具の販売・レンタルを営む事業者とする。
2 会員は、別途定めるブロック会費規程により会費を納入しなければならない。
3 前項の支部会費及びブロック会費規程は、理事会の承認を得るものとする。
4 既得の会費はその理由の如何を問わず返還しない。
入 会
第6条
福祉用具協会の正会員は、1つ以上のブロックに入会しなければならない。
2 福祉用具協会の正会員が各ブロックにおいて販売・レンタルを営む場合は、当該ブロックに入会するものとする。
役 員
第7条
支部に次の役員を置く。
ブロック長 | 1名 |
---|---|
副支部長 | 若干名 |
2 各ブロックに次の役員を置く。
ブロック長 | 1名 |
---|---|
副ブロック長 | 若干名 |
ブロック会計 | 1名 |
ブロック監事 | 1名 |
3 ブロック長及び副ブロック長は支部役員を構成する。
役員の任免
第8条
支部長、副支部長は、ブロック長、副ブロック長の互選とし、ブロック長、副ブロック長はブロック内会員の互選とする。支部及びブロックの会計、監事は、ブロック会員よりそれぞれ互選する。
2 役員は、次の各号の一つに該当するときは任期中でも退任する。
(1)退任の申し出をしたとき。
(2)福祉用具協会の名誉を毀損し、その他役員として適格でないという理由により支部総会の出席会員の3分の2以上の議決があったとき。
(3)支部長・副支部長及びブロック長・副ブロック長の任免は理事会の承認を得る。
役員の任期及び職務
第9条
役員の任期は、福祉用具協会役員に準じて2年とする。
2 支部長は、支部内会務を総括する。
3 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、支部長の指定する副支部長がその職務を代行する。
4 ブロック長は、ブロック内会務を執行し、業務を処理する。
5 副ブロック長は、ブロック長を補佐し、ブロック長に事故あるときはブロック長の指名する副ブロック長がその職務を代行する。
6 ブロック監事は、会計監査を行うほか会務について意見を述べること ができる。
会 議
第10条
支部長は、必要に応じ月例会及び支部役員会並びに支部総会を招集し、その議長となる。
2 ブロック長は、必要に応じブロック会議を招集し、その議長となる。
事 務 局
第11条
支部長並びにブロック長は、事業遂行のため事務局を設けることができる。
財 務
第12条
ブロックの運営費は、本部より別に定める規定により支給される都道府県ブロック活動費及びブロック会費を充てる。
2 支部長は、毎事業年度の1ヵ月前までに事業計画及び予算を作成 し、支部役員会の承認を経る。
3 ブロック長は毎事業年度の1ヵ月前までに事業計画及び予算を作成し、ブロック会議の承認を経て、支部役員会に提出する。
4 支部長は、事業報告及び決算について、毎事業年度終了後、作成し、監事の監査を受けた上で、支部総会に提出し、承認を受けなければならない。
5 ブロック長は、事業報告及び決算について、毎事業年度終了後、作成し、監事の監査を受けた上で、ブロック会議に提出し、承認を経て、支部役員会に報告する。
6 支部長は、ブロックの歳入歳出の決算を毎事業年度終了後2ヵ月以内に福祉用具協会理事長に報告するものとする。
運営規程の設定及び変更
第13条
運営規程の設定及び変更は、福祉用具協会理事長に届け出し、理事会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
一般社団法人 日本福祉用具供給協会
広島県ブロック会費規程
金 額
第1条
一般社団法人日本福祉用具供給協会中国支部・ブロック運営規程第5条に定める会費は次のとおりとする。
ブロック会費(年額) | 10,000円 |
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納 入
第2条
会費は毎年度5月末日までに納入する。ただし、入会初年度は、入会時に納入する。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。